採用内定を取り消したい企業の方へ

いったん採用内定を出しても、さまざまな事情により取り消したいケースがあるものです。

しかし、採用内定を出すと「雇用契約」が成立するので、企業側の都合で簡単には取り消しができません。

今回は、採用内定を取り消せる場合や取り消す方法について、京都の弁護士がお伝えします。

採用内定の取り消しによるトラブルを防止するため、ぜひ参考にしてください。

1 採用内定で雇用契約が成立する

いったん採用内定を出してしまったら、会社側の都合で簡単に取り消すのが困難となります。

採用内定通知を出した時点で一種の雇用契約が成立する、と考えられているためです。

採用内定によって成立するのは、「始期付解約権留保付労働契約」とされています。

「始期付解約権留保付労働契約」とは、雇用の開始について入社日等の始期が定められていて、そのときまでは、一定の場合には会社側に労働契約を解約する権利が認められるタイプの雇用契約です。

内定を出したことによって、契約そのものは成立しているため、会社側が一方的に自由に取り消せるわけではありません。

2 内定取消が認められる条件

内定取り消しは、絶対に認められないというわけではありません。

採用内定も雇用契約の一種である以上、一般の雇用契約と同等の要件を満たせば解除ができます。

具体的には以下の2つの要件を満たさねばなりません。

  • 客観的かつ合理的な理由がある
  • 社会通念上相当な方法で解雇した

内定取り消しが認められやすいケース

たとえば、以下のような場合であれば、採用内定の取り消しが認められやすいといえるでしょう。

  • 内定者に重大な経歴詐称が発覚した
  • 採用内定時には大学在籍中で卒業が条件とされていたが、卒業できなかった
  • 内定者が犯罪行為を行って、有罪判決が確定した

3 業績悪化による内定取消が認められる条件

会社の業績が悪化して採用が困難となった場合にも内定取り消しが認められる可能性があります。

ただし、業績が悪化しただけでどのようなケースでも取り消しができるわけでもありません。

一般的なリストラのケースと同様に、「整理解雇(リストラ)の4要件」を満たす必要があります。

  • 人員削減の必要性がある
  • 解雇回避のために会社が尽力した
  • 被解雇者の選定方法に合理性がある
  • 整理解雇の対象労働者や労働組合へ説明を行い、適正な手続きを履践した

人員削減のために内定取り消しをする場合、上記の要件を満たすかどうかについて、しっかり検討しましょう。

4 不当な内定取り消しをした場合のリスク

企業が不当な内定取り消しをすると、以下のようなリスクが発生します。

(1)法的トラブルになる

不当に内定取り消しをすると、内定者側が不満を感じて「取り消しは無効」と主張してくる可能性があります。

ときには労働審判となったり、訴訟を起こされたりするので、企業側にも対応コストが発生するでしょう。

(2)経済的な損失

採用内定を取り消してトラブルになると、従業員から訴訟などを起こされて解決金や未払い賃金等を払わねばならない可能性があります。

訴訟になると訴訟費用もかかり、企業の経済的な損失は少なくありません。

(3)風評被害が起こる

不当な内定取り消しをすると、内定者側がネット掲示板や情報サイトに書き込むなどして風評被害が生じる可能性もあります。

そうなると、企業が新たに優秀な人材を集めるのも難しくなってしまうでしょう。

5 企業が円満に内定取消を行うためのポイント

企業が円満に内定取り消しを行うには、以下のような対応を心がけましょう。

(1)誠実に対応する

まず、対象となる内定者に対し、誠意を持って対応することが重要です。

たとえば、可能な限り取消理由を丁寧に説明するなどです。

単に集団説明会を開催するだけではなく、個別に対応するのが望ましいでしょう。

場合によっては、金銭的な補償も検討しましょう。

(2)再就職の支援をする

採用内定を取り消す際、対象者に対してはできるだけ再就職の支援を行いましょう。

別に就職先が見つかれば、内定者側もあえてトラブルを起こそうとはしないものです。

自社と関係のある企業を紹介するなど、相手方が不利益を受けないように誠意をもった対応をしましょう。

(3)内定取消の通知は早めに行う

内定取消の通知が遅れると、内定者にとって不利益が大きくなる可能性が高まります。

企業側の誠意を示すためにも、内定取消事由が明らかになった時点で、早めに内定取消の通知を送ることが望ましいといえるでしょう。

(4)合意書を作成する

内定を取り消す際、単に口約束をしただけでは、後にトラブルになるリスクが高いままになってしまいます。

後で蒸し返されてしまうことを防止するために、「合意書」を作成しましょう。

合意書があれば、内定者が取り消しに納得した事実が明らかになりますし、取り消しの条件も明確になります。

京都の益川総合法律事務所は、中小企業の支援に積極的に取り組んでいます。

従業員との雇用関係などでお悩みの企業の方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。

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