交通事故に遭ったとき「弁護士費用特約」を利用すると、無料で弁護士に相談や依頼できる可能性があります。
自動車保険や生命保険、火災保険などに弁護士費用特約をつけている方が多いので、事故に遭ったら必ず保険契約内容を確認しましょう。
本コラムでは、弁護士費用特約の概要や利用する方法をお伝えします。
このページの目次
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約です。
自動車保険や生命保険、個人賠償責任保険や火災保険などについているケースがよくあります。
交通事故に弁護士費用特約を利用すると、弁護士への相談料や依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれます。
ご本人は、弁護士費用を心配することなく、示談交渉や訴訟なども依頼できるので、大きなメリットを得られます。
2 弁護士費用特約で補償される範囲
自動車保険に付随する一般的な弁護士費用特約では、以下のような補償を受けられます。
(1)相談料については10万円まで、100%補償
1件の交通事故につき、相談料は10万円まで補償されます。
(2)事件対応費用については300万円まで、100%補償
示談交渉や調停、訴訟などにかかる費用については、1件300万円まで補償されます。
300万円までは自己負担が発生しません。
ほとんどの場合は300万円までの枠内におさまりますし、仮に超えた場合でも、超えた部分のみが自己負担となりますので、ご本人の出費は大幅に軽くなります。
また、以下のような費用がすべて補填されます。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当
- 手数料
3 弁護士費用特約が適用されるケース
弁護士費用特約を適用できるのは、以下のような交通事故です。
- 自動車同士の交通事故
- 自転車に乗車中の交通事故
- 歩行中の交通事故
- 家族が契約者となっている保険の弁護士費用特約(同居の場合や別居している未婚の子どもの場合)
- 契約自動車に乗車中に遭った交通事故
自分が契約者や被保険者となっている場合だけではなく、家族が契約している場合や友人の車に乗っていた場合にも適用できる可能性があるので、必ず保険会社へ確認してみてください。
たとえば、未婚の方の場合「別居の親」の弁護士費用特約を使えることがあります。
4 弁護士費用特約についてよくある誤解
弁護士費用特約を利用すると「保険等級が下がる」と思われているケースがよくあります。
しかし、弁護士費用特約を使っても、一般的には保険等級は下がりません。
翌年度からの保険料は上がらないので、安心して特約の適用を申請してください。
5 弁護士費用特約を使うメリット
(1)実質無料で弁護士に相談や依頼ができることがある
弁護士費用特約を利用する最大のメリットは、弁護士費用を気にせずに弁護士に相談や依頼ができることです。
交通事故に遭ったとき、1人で対応すると不利になってしまうケースも多々あります。
弁護士に相談すれば適切に行動できて安心ですし、示談交渉を任せれば有利な条件で解決できる可能性が高まります。
ストレスも軽減できて、治療に専念できる効果も期待できるでしょう。
(2)賠償金がアップする可能性が高い
弁護士が示談交渉に対応すると、高額な弁護士基準によって賠償金を算定します。
弁護士基準は保険会社の基準より高くなるので、自分で対応するより高額な賠償金を獲得できる可能性が高まります。
特に後遺障害が残る事案では、弁護士に依頼すると慰謝料が2~3倍以上にアップするケースもあります。
(3)弁護士費用で足が出る可能性がほぼなくなる
小さな事故や物損事故を弁護士に依頼すると、得られる利益より弁護士費用の方が高くなって損をしてしまう可能性があります。
相手が無保険の場合にも、支払いを受けられるとは限らないので損をするリスクが生じるでしょう。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料や弁護士費用は全額保険会社が出してくれるので、足が出る心配はほぼありません。
どのような事故でも躊躇なく弁護士のサポートを受けられるのは大きなメリットです。
(4)過失割合が0%でも代理してもらえる
被害者の過失割合が0%の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。
被害者自身が1人で対応しなければならないので、多大な負担となります。不利になるリスクも高まるでしょうし、ストレスも尋常ではありません。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士が交渉してくれるので、安心です。
6 弁護士費用特約の利用方法
弁護士費用特約を適用する手順は以下のとおりです。
(1)保険会社へ連絡
まずは加入している保険会社へ連絡して、弁護士費用特約を使いたい希望を伝えましょう。
担当者の連絡先をメモしてください。
(2)弁護士へ相談
交通事故に詳しい弁護士を探して相談や依頼をします。
このとき「弁護士費用特約を利用したい」と伝えて了承を得ましょう。
弁護士へ保険会社名や担当者名、連絡先を伝えます。
(3)業務開始
相談だけで終了する場合には、費用を払わずに帰宅すれば終了です。
示談交渉などを依頼する場合には、委任契約書を作成して弁護士に業務を開始してもらいます。
費用のやり取りは、弁護士と保険会社が行うので、依頼者が関与する必要はありません。
あとは通常どおりに示談交渉などの事件処理が進められます。
弁護士費用特約を使ってもデメリットはありません。
利用しなければ、非常にもったいないといえるでしょう。
当事務所では弁護士費用特約を使った受任にも対応しております。
京都で交通事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください。