弁護士の交渉により、交通事故の損害賠償額において、兼業主婦の休業損害の請求が認められた事案【解決事例】

・キーワード

交通事故人身、休業損害、兼業主婦、示談交渉

・ご相談内容

ご依頼者は、バイクで停車中、前方のトラックが後退してきたために衝突し、腰椎捻挫等の怪我をしてしまいました。相手方保険会社との交渉をご自身でされてきたのですが、弁護士に任せたいということで、当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

相手方保険会社とは、主に兼業主婦の休業損害と通院慰謝料について争いになりましたが、兼業主婦の休業損害については、こちらの請求が満額認められました。また、通院慰謝料についても、弁護士基準(裁判基準)をベースとした損害賠償額が認められました。

結果、当初の提示金額より約60万円増額した賠償額を引き出すことに成功しました

・コメント

弁護士の交渉により、兼業主婦の休業損害について、こちらの請求の満額が認められた事案です。

休業損害とは、事故による傷害のために、休業や不十分な就労を余儀なくされ、その治癒や症状固定までの間に得られるはずであった利益を得られなかったことによる損害のことをいいます。
家事従事者についても、事故による傷害のために家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされていますが、本件のように、兼業主婦の方の場合には、相手方保険会社との間で金額等争いになるケースが多くあります。

ご依頼者からは、当初から、お怪我が家事についても支障となっているというお話を聞いていたため、本件ではその点についての請求も認められることとなり、非常に喜んで頂きました。

本件のように、弁護士が交渉を行うことにより、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています

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