会社経営をしていると、突然、相手方弁護士から書面が届くこともあります。
多くの経営者の方は、突然このような書面が届くと、驚かれるでしょう。
そこで、今回は、弁護士から書面(内容証明郵便)が届いた場合の対処法などについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説いたします。
このページの目次
1.内容証明郵便の場合には注意が必要
弁護士からの書面の表題(タイトル)には、「通知書」・「ご連絡」・「請求書」・「催告書」などの記載がされています。
そして、相手方弁護士からの書面の送付に際して、内容証明郵便が利用されている場合には、慎重に対応することをお勧めします。
なぜなら、弁護士が内容証明郵便を利用する時は、示談交渉が決裂した際の、訴訟提起までを視野に入れていることがほとんどだからです。
内容証明とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、日本郵便が証明するサービスです。多くの弁護士は、内容証明郵便を利用した書面については、訴訟提起の際に証拠として提出します。
ちなみに、書面の末尾に、下記の記載があれば、内容証明郵便になります。
■内容証明郵便の記載
「この郵便物は令和○年○月○日第○号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」
2.相手方弁護士からの書面への対処法
まずは、相手方弁護士からの書面の内容を確認する必要があります。
そして、その書面の中に、事実に反する記載がないかを確認していきます。
もし、事実に反する記載がある場合には、そのことを裏付ける資料(証拠)がないかを確認していきます。
その後、相手方弁護士への回答書面を作成していきます。
多くの場合、相手方弁護士からの書面には締切が記載されているため、ご自身で対応する場合には、その締切を守っておいた方が無難でしょう。もちろん、その締切は、相手方弁護士が一方的に設定したものにすぎませんが、その締切を大きく過ぎた場合には、相手方弁護士が訴訟提起などの措置を取ってくる可能性が高いです。
また、相手方弁護士と電話などで話す場合には、録音を取られている可能性があるので、注意が必要です。違うことはしっかり違うと言っておかないと、訴訟の際に、録音を提出され、電話で認めていたなどの主張を受けてしまう可能性があります。
3.弁護士への相談も
相手方弁護士から書面が届いた場合、弁護士に依頼するかどうかは別にして、速やかに弁護士に相談された方がよいです。
というのも、弁護士でなければ、そもそも相手方の主張が正しいのか、回答に際してどのような点に注意した方がよいのか、どのような証拠を集めればよいのかなども分からないためです。
また、回答書作成に際しては、相手方の請求に法的根拠があるのか、相手方の主張する金額は妥当なのか、相手方の提案内容が合理的なのか等を判定する必要がありますが、そのためには、法律や裁判例への深い理解が必要になります。
当事務所にご相談頂ければ、これらの点も含めて、しっかりアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
4.最後に
京都の益川総合法律事務所では、1983年の創業以来、企業の紛争案件をはじめとした企業法務に注力してきました。
これまで、企業の存続に関わるような紛争案件にも多数関わっております。
弁護士から書面が届いて、お困りの企業経営者の方やご担当者の方は、お気軽にご相談ください。