問題社員を解雇する方法

  • 欠勤や遅刻が多い
  • 上司に反抗的な態度をとる
  • セクハラやパワハラなどのトラブルを引き起こす
  • 経歴を詐称されていた

会社は、問題社員を抱えていると、解雇したいと考えるものです。

もっとも、問題社員を解雇するには、法的に適正な手順を踏まねばなりません。

いい加減に対応すると、「不当解雇」と主張され、解雇の効果が認められない可能性もあるので、慎重に対応しましょう。

今回は、問題社員を解雇する適切な手順を弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1 解雇の要件を把握する

問題社員を解雇したいなら、まずは法律上の解雇の要件を把握すべきです。

労働者は法律によって強く保護されるので、会社側が解雇するのは簡単ではありません。

  • 客観的合理的な理由
  • 社会的相当性

これら2つの要件を満たさなければ、普通解雇は認められません。

たとえば、以下のような場合であれば解雇できる可能性があります。

  • 長期の無断欠勤
  • 刑事事件を起こして有罪となり、会社の信用を失墜させた
  • 上司に反抗的な態度を取り続け職務怠慢が続き、再三に渡って注意しても改善しない
  • 極めて重大な経歴詐称

ただし、上記に該当する場合であってもいきなり解雇すると社員側が納得せず、トラブルにつながる可能性があります。

以下のような手順で解雇を進めるのが良いでしょう。

STEP1 教育指導を行う

遅刻や欠勤が多い、成績が悪い、勤務態度が悪いなどの問題があるなら、まずは教育指導を行って改善を目指しましょう。問題が解消されれば解雇する必要はありません。

どういった教育指導を行ったのかについては資料を残しておきましょう。

後に、「不当解雇」と主張された場合に反論するための証拠となります。

STEP2 人事異動などの工夫をする

セクハラやパワハラ行為、勤務態度などの問題は人事異動によって克服できるケースもあります。

部下のいない部署へ移す、仲の悪い同僚や上司のいない部署へ移す、異なる業務を与えるなどの工夫をして改善を目指しましょう。

STEP3 退職勧奨する

工夫をこらしても問題が解消されない場合には、いよいよ会社を辞めさせることを検討します。

ただし、いきなり解雇するのではなく、退職勧奨するようおすすめします。

退職勧奨とは、従業員へ自主的な退職を促すことです。

従業員が自ら辞めるのであれば、基本的に不当解雇になりません。

ただし、退職勧奨時には「退職強要」にならないよう注意が必要です。

たとえば、上司が数人で本人を取り囲み、退職届に署名押印するまで帰さない、などと告げて脅迫すると強要となってしまうでしょう。

退職はあくまで本人の自主的な意思に委ねるべきです。

2 解雇せざるを得ない場合の対応

退職勧奨をしても本人が応じない場合には、いよいよ解雇の手続きを検討せざるを得ません。

解雇するときには、以下の手順で進めましょう。

STEP1 解雇理由をまとめる

まずは、解雇の理由をまとめておくべきです。

1つには、後に社員側から解雇理由証明書を求められる可能性があるからです。

すぐに正当な理由を付した解雇理由証明書を発行できるよう、用意しておく必要があります。

また、解雇理由が不十分な場合、解雇が無効となってしまうリスクが高まります。

実際に解雇通知を送る前に、客観的合理的な解雇理由を明らかにして、関係者で共有しましょう。

STEP2 解雇予告または解雇予告手当の支給をする

労働基準法により、社員を解雇する際には「30日前に解雇予告」をしなければなりません。いきなり社員を解雇すると、社員にとって影響が大きくなるためです。

ただし、30日前の解雇予告が困難な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支給すれば解雇できます。

STEP3 解雇通知をする

解雇通知を送り、解雇を実行します。

解雇したら労働契約が終了するので、その後は賃金を支払う必要がありません。

STEP4 解雇後の対応

解雇した後、未払いの給料があれば支給する必要があります。

退職金が発生する場合には、きちんと計算して支給しましょう。

社員に名刺やタブレット機器などを支給している場合には、返還させ、私物については持ち帰らせましょう。

社員が退職すると、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」を提出しなければなりません。ハローワークから離職票が送られてきたら、本人へ交付しましょう。

解雇理由証明書について

解雇後、社員からは「解雇理由証明書」の発行を求められる可能性があります。

解雇理由証明書には、会社が「解雇すべきと考える理由」を書かなければなりません。

証明書に記載した理由が不十分な場合、「不当解雇」と主張される可能性が高くなります。

事前に慎重に検討しておいた解雇理由を書き込み、交付しましょう。

3 問題社員を解雇するには弁護士へ相談を

問題社員を適正に解雇するには、弁護士へ相談するようおすすめします。

弁護士であれば、解雇の要件を満たすかどうか、法的に判断できます。

解雇前に退職勧奨を行う場合にも「退職強要」といわれないよう気を付けるべきポイントについて、アドバイスさせていただきます。

仮に、社員が不当解雇として争ってきた場合にも対応ができます。

京都で労使トラブルに詳しい弁護士をお探しの事業者様がおられましたら、お気軽に益川総合法律事務所までご相談ください。

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