内容証明郵便とは?書き方や出し方を弁護士が解説

内容証明郵便はどのように作成すれば良いのでしょうか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

内容証明郵便は、慰謝料請求を行うときや各種の通知書、警告書を送る場合などによく利用されています。

もっとも、日常的に使う郵便ではないので、どうやって作成すれば良いのか、どのような文面にすればよいのかなど迷ってしまう方が少なくありません。

この記事では、内容証明郵便とはどういった郵便で、どのように作成するのか(書き方)、発送方法(出し方)などについて京都の弁護士がお伝えします。

内容証明郵便で請求書や通知書を送りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1 内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰から誰に差し出されたかについてを謄本によって証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を利用すると、差出人の手元と郵便局に相手に送ったものと全く同じ内容の謄本(控え)が残ります。

したがって、相手から「そのような郵便は受け取っていない」などと主張されることを予防することができ、また、万が一裁判になった場合などにも内容証明郵便の控えを証拠として提出できます。

トラブルになっている場合やトラブルに発展しそうな場合、必ず「送ったこと」を明らかにしなければならない場合などには、内容証明郵便を利用しましょう。

2 内容証明郵便を利用すべき状況

以下のような状況であれば、内容証明郵便を利用するようおすすめします。

  • 不倫などの慰謝料請求をする
  • 交通事故などの損害賠償請求をする(相手が保険に入っていない場合など)
  • 遺留分侵害額請求をする
  • 時効援用通知を送る
  • 相手に警告文を送る(ストーカー被害を受けている場合、迷惑行為をされている場合など)

3 内容証明郵便の特徴

内容証明郵便には、以下のような特徴があります。

  • 書留で手渡し式になる
  • 郵便局によって「内容証明」という判が押される
  • 文書自体にも郵便局によって証明印が押される
  • 形式や文字数が決まっている

4 内容証明郵便の書き方

次に内容証明郵便の書き方をご説明します。

(1)用紙や筆記具、パソコン使用について

用紙や筆記具、パソコン使用については特にルールはなく、どのようなものを使って作成しても問題ありません。ただし文書が2枚以上になる場合、綴じ目に契印をする必要があります。

(2)文字数について

郵便局から差し出す場合の内容証明郵便の場合、文字数には以下のようなルールがあります。

縦書きの場合

1行20字以内・1枚26行以内

横書きの場合

1行20字以内、1枚26行以内

1行13字以内・1枚40行以内

1行26字以内・1枚20行以内

(3)使用できる文字について

内容証明郵便で使える文字は、ひらがな、カタカナ、漢字と数字です。英字は固有名詞の場合にのみ使えます。

かっこや句読点などの記号も使用可能です。

かっこは、「」、()などの1セットを1文字としてカウントします。

(4)訂正に関するルール

内容証明郵便を訂正する場合には、間違えた部分を二重線で消して吹き出しを入れて加筆し、欄外に「○字削除、○字加入」などと記載する必要があります。その上で訂正部分に差出人の印鑑を押します。

5 文書に記載する事項

内容証明郵便には以下のような事項を記載しましょう。

(1)差出人と受取人の氏名、名称、住所、所在地

まずは、差出人と受取人の氏名や名称、住所や所在地を書かなければなりません。

文書の冒頭か末尾の部分に書き入れましょう。

(2)捺印や契印、訂正印

差出人名の横への捺印は、法律上の義務ではありません。

ただし間違いなく本人が作成したと証明するため、捺印するのが一般的です。

契印や訂正をする場合には捺印したのと同じ印鑑を使いましょう。

(3)日付

内容証明郵便を作成した日付も入れましょう。

(4)タイトル

タイトルの記載は法律上の義務ではありませんが、タイトルがある方が文書の趣旨が伝わりやすくなります。

「請求書」や「通知書」などのタイトルをつけましょう。

6 内容証明郵便の出し方

内容証明郵便は、取り扱いのある郵便局から発送しなければなりません。

どこの郵便局でも扱っているわけではないので、注意しましょう。

郵便局へ内容証明郵便を持参する際には、以下のようなものを持っていきましょう。

  • 内容証明郵便の文書(同じものを3通)
  • 封筒
  • 差出人の印鑑
  • 郵便料金

(1)配達証明をつける

内容証明郵便を送る場合、配達証明をつけるようおすすめします。

配達証明とは、相手に送達された日を郵便局が証明してくれるサービスです。

配達証明をつけておけば、相手が「受け取っていない」とはいえなくなります。

単に内容証明郵便を出しただけでは「発送したこと」までしか証明できません。

相手に確実に配達されたという事実を証明するためには、配達証明が必要です。

(2)電子内容証明郵便の場合

電子内容証明郵便というサービスもあります。

これは、内容証明郵便のインターネット版です。

24時間いつでもどこからでも送れるというメリットがあります。

郵便局に行く暇がない方などは、電子内容証明郵便を利用すると良いでしょう。

内容証明郵便の文案などは、弁護士に確認しておくと安心です。

京都の益川総合法律事務所では内容証明郵便のレビューや作成、発送業務、相手方との交渉まで幅広く取り扱っています。

内容証明郵便について悩まれたときには、お気軽にご相談ください。

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