入通院慰謝料とは 計算方法や高額な慰謝料を受け取る方法について

交通事故の中でも「人身事故」に遭うと「入通院慰謝料」を請求できるケースが多数です。

後遺症が残らない事案でも、ケガをして入通院治療を受ければ入通院慰謝料を請求できます。

ただし、入通院慰謝料の計算方法には複数の基準があり、ケースによっては減額されてしまう可能性もあります。

今回は入通院慰謝料とはどういったものなのか、計算方法や減額されるパターン、なるべく高額な入通院慰謝料を払ってもらう方法を弁護士が解説します。

1 入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故の被害者がケガをしたときに請求できる慰謝料です。

入通院した期間が長くなると金額が上がり、傷害を負ったら発生するので「傷害慰謝料」ともよばれます。

人身事故の被害に遭ったら、基本的に入通院慰謝料を請求できると考えましょう。

ただし、請求するには「入通院治療」を受けなければなりません。

事故でケガをしても病院に行かずに済ませてしまうと入通院慰謝料を請求できなくなるので、忙しくても軽傷でも必ず通院しましょう。

2 入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料には3種類の計算方法があり、それぞれ金額が異なってきます。

ここでは、主に自賠責保険の計算基準である「自賠責基準」と弁護士や裁判所が採用する「弁護士基準」における入通院慰謝料計算方法をお伝えします。

(1)自賠責基準

自賠責基準の場合、入通院慰謝料の金額は「1日あたり4300円」です。

入院でも通院でも違いはありません。これを日数分請求できます。

入通院の日数については、基本的に「入通院治療を受けていた期間」に相当する日数です。

ただし、実通院日数が入通院治療を受けていた期間よりも減ると「実通院日数×2」が通院日数の基準となり、入通院慰謝料が減額されます。

入通院慰謝料=4300円×入通院日数

入通院日数は以下のどちらか少ない方の日数

  • 入通院にかかった日数
  • 実通院日数×2

計算の具体例

事故でむちうちとなり、3か月(90日間)通院したケース。通院日数は70日。

この場合、90日を基準にして計算するので、入通院慰謝料額は90日×4300円=387000円となります。

事故でむちうちとなり、3か月(90日間)通院したケース。通院日数は35日。

この場合、35日の2倍である70日を基準にして計算するので、入通院慰謝料額は70×4300円=301000円となります。

(2)弁護士基準

弁護士が示談交渉する際に適用する弁護士基準では、「軽傷」かそれ以外の「通常程度のケガ」かによって金額が変わります。

軽症の場合、通常程度のケガに比べて3分の2程度に入通院慰謝料が減額されます。

また、入院時には通院時よりも慰謝料が上がります。

軽傷の場合の入通院慰謝料(単位:万円)

入院 1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月6795119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

通常程度のケガをした場合の入通院慰謝料(単位:万円)

入院 1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306316323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286304316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

また、弁護士基準でも、実通院日数が少ないと入通院慰謝料を減額される可能性があります。

軽傷の場合、実通院日数の3倍程度、通常程度のケガの場合には実通院日数の3.5倍程度として計算されます。

(3)任意保険基準

任意保険会社が示談交渉する際に用いるのが任意保険基準で、各任意保険会社により、計算方法が異なります。

ただし一定の相場はあり、だいたい自賠責基準より多少高い程度に設定されている例が多数となっています。

いずれにせよ、弁護士基準と比べると大幅に低くなると考えましょう。

3 高額な入通院慰謝料を払ってもらう方法

(1)自己判断で通院をやめない

入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて払われるものです。

自己判断によって途中で通院を打ち切ると、そこまでの分しか支払われず金額が減額されてしまうので注意しましょう。

医師が「症状固定」または「完治」と判断し、治療が終了するまできちんと通院を継続することが大切です。

(2)適切な頻度で通院する

通院期間が長くても、実通院日数が少ない場合には、入通院慰謝料は減額されます。

必要性があることが前提ですが、最低でも週に1、2回は通院するのがよいでしょう。

(3)弁護士基準で計算する

入通院慰謝料を弁護士基準で計算することも重要です。

他の基準をあてはめると大幅に減額されるので、人身事故の示談交渉は弁護士へ依頼するのがよいでしょう。

京都の益川総合法律事務所では交通事故被害者のサポートに積極的に取り組んでいます。

交通事故でケガをされて慰謝料請求をしたい方、保険会社との示談交渉を有利に進めたいという方はお早めに弁護士までご相談ください。

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