従業員が業務中に会社の車で交通事故を起こしてしまったケースなど、会社の従業員が業務中にトラブルを起こしてしまった場合、トラブルの相手方から会社に対して損害賠償請求をされてしまうことがあります。
使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任(使用者責任)を負うとされているためです(民法715条)。
今回は、使用者責任とは何か、使用者責任の要件などについて、京都の弁護士が解説します。
相手方から使用者責任を主張された場合などに、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 使用者責任とは
使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うというものです。
これは、報償責任の原理という、使用者が自分の業務のために被用者を用いることで事業活動上の利益をあげているのであるから、使用者は被用者による事業活動の危険を負担すべきである(「利益の帰属するところに責任も帰属する」)という考え方などに基づきます。
この点、被用者が公務員の場合には、同趣旨の国家賠償法1条が適用されますが、民法715条の場合と違って、判例では、公務員の職務行為について対外的に損害賠償責任を負うのは国や地方公共団体のみで、公務員個人は被害者には直接の賠償責任を負わないとされています。
2 使用者責任の要件
使用者責任の要件は、①被用者の行為が不法行為の要件を充たすこと、②使用関係があること、③被用者の不法行為が事業の執行について行われたこと、④使用者に免責事由がないこととされています。以下、具体的にみていきましょう。
(1)①被用者の行為が不法行為の要件を充たすこと
まず、被用者の行為が不法行為の要件を充たす必要があります。
使用者責任は、被用者の責任を使用者が代わって負担する責任である(代位責任)とされており、被用者の不法行為を前提とするからです。
(2)②使用関係があること
使用者が被用者を使用するという関係が必要となります。
これは、事実上の指揮監督の下に他人を仕事に従事させることを意味するもので、実質的な指揮監督関係があればよく、契約の存否、報酬の有無、期間の長短を問いません。
たとえば、下請人の被用者を元請人が指揮監督しているときは、契約の存否は問われず、元請人が使用者とされます。
実質的な指揮関係があるかについては、作業に当たっての個別の指示が重視されます。争いになった場合には、この点について十分な主張立証ができるかがポイントになるでしょう。
(3)③被用者の不法行為が事業の執行について行われたこと
被用者の不法行為は、使用者の事業の執行について行われたことが必要です。
ここで、「事業」というためには、一時的・継続的、営利・非営利、適法・不適法を問いません。
また、「事業の執行について」といえるかは、行為の外形から観察して、被用者の職務の範囲内とみられればよいとされています。
取引的不法行為(取引が行われる場面で被用者が職務権限を逸脱・濫用する場合)と事実的不法行為(被用者の交通事故・暴行などの場合)に分けて考察されます。
(4)④使用者に免責事由がないこと
使用者は、ⅰ被用者の選任および事業の監督につき相当の注意を払ったことを証明するか、または、ⅱ相当の注意をしても損害が発生していたであろうということを証明すれば免責されます(民法715条1項ただし書)。
しかし、これらの免責が認められた裁判例はほとんどなく、事実上認められていません。
3 被用者と使用者との関係
使用者責任が認められた場合、被害者は、使用者に対する損害賠償請求ができるほか、被用者に対して損害賠償請求をすることもできます。
この場合、使用者が負う損害賠償債務と被用者が負う損害賠償債務は、「不真正連帯債務」の関係になるとされています。なお、使用者責任を負う使用者が複数いる場合にも、各損害賠償義務は不真正連帯債務となります。
「不真正連帯債務」とは、通常の連帯債務よりも各債務者のつながりが薄い連帯債務ですが、通常の連帯債務と同様に、複数の債務者が全額を賠償すべき債務のことをいいます。そのため、もし、被害者が会社に全額を払うよう請求した場合には、会社は、被害者に対して、被用者に請求するよう求めることはできず、全額を支払う必要があります。
今回は、使用者責任について解説しました。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れており、相手方から使用者責任を主張される事案についても取り扱っています。特に、相手方から内容証明郵便にて使用者責任を主張されているような事案に関しては、早期の弁護士への相談が役立つことと思われます。
当事務所は、1983年の創業以来、様々な業種の会社の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。顧問弁護士がいれば、このような場合にも、スムーズな対応ができるでしょう。
相手方から使用者責任を主張されて困っている会社の方、顧問弁護士に興味があるという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
顧問弁護士については、「顧問弁護士をお考えの方へ」や「顧問弁護士に依頼できる内容や契約すべきタイミング」というページで詳しく解説しています。