企業法務サイトに当事務所の解決事例を掲載しました。
事案としては、所有不動産を他社に賃貸している企業様から依頼を受け、相手方に対して、賃料増額請求と定期建物賃貸借契約への切り替えを求めていった案件です。
定期建物賃貸借契約とは、契約で定めた期間を満了すると、契約の更新がなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度のことを言います。
この制度は、契約の更新がない点で、ご依頼者である貸主側には有利な制度であるものの、相手方である借主側には不利な制度となります。
そのため、定期建物賃貸借契約への切り替えに関しては、難しいことが予想される事案でした。
最終的には、示談交渉にて、①月額賃料を30万円増額し、②定期建物賃貸借契約への切り替えにも成功しています。
普通建物賃貸借契約から定期建物賃貸借契約へ切り替える際には、法的に適切な対応を行わないと、切り替え自体が無効となってしまう危険があります。
そのため、この事案では、定期建物賃貸借契約への切り替えに関する事前説明も含めて、全て弁護士が対応しています。