・キーワード
交通事故、休車損害、遊休車、訴訟
・ご相談内容
ご依頼者は、自家用トラックを使用して仕入れた商品を販売する事業を営んでいましたが、トラックが交通事故により破損したため、修理期間中の休車損害(事故により営業車が使用できなかったことによる損害)を請求したいということで、当事務所にご依頼されました。
・当事務所の対応及び結果
相手方保険会社は、示談交渉段階で一定の休車損害を認めたものの、ご依頼者の考える損害額とは開きがあったため、訴訟を提起しました。
訴訟では、休車損害の発生の有無及び金額が争点となりましたが、ご依頼者の事業が拡大傾向にあったことや、商品の取引相場が好調であったことから、見かけ上の売上高の減少がなく、立証方法を工夫する必要がありました。
また、多数のトラックを保有していたため、遊休車がないことについても立証する必要がありました。
本件では、過去の売上を細かく分析してグラフ化し、本来想定された売上高を立証したうえで、実際の売上高との差額が休車損害であると主張し、また、事故車以外のトラックの稼働状況を丁寧に説明したことで、裁判所から当方に有利な心証を得ることができました。
結果、示談交渉時より約100万円増額した賠償額で和解することに成功しました。
・コメント
休車損害の立証により、裁判所から有利な心証を得たうえで、賠償額を増額させた事案です。
営業車が事故によって損傷し、営業できなかった場合、休車損害といわれる損害が発生することがあります。
休車損害の要件については、上記で触れたもの以外にもいくつかあり、それらについても立証しなければならないため、立証活動が不十分であると請求が認められません。
売上の減少についても、売上は様々な要因に左右されることがありますから、単純に引き算で示せない事案も多いでしょう。
本件のように、弁護士の経験と工夫により、損害賠償額を増額することができる事案もありますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
※事件の内容については、特定できない程度に抽象化しています