管理職には残業手当を払う必要はないとお考えの企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか。管理職であっても「管理監督者」に当たらない場合には、残業代の支払いが必要です。
この記事では、「管理監督者」の残業代について、京都の弁護士が解説します。
社内でどのような地位にある労働者を「管理監督者」とするか検討されている会社の方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1 「管理監督者」とは
「管理監督者」とは、労働条件の決定その他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者を指します。
「管理監督者」に当たる場合には、労働基準法に定める労働時間、休憩、休日に関する規制を受けません。
そのため、「管理監督者」に当たる場合には、残業代を支払う義務はありません。
もっとも、深夜手当については支払う義務が発生します。
2 「管理監督者」に当たるかの判断基準
では、「管理監督者」に当たるかについては、どのように判断されるのでしょうか。
これについては、名称ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、地位にふさわしい待遇がなされているか等の実態に即して判断すべきとされています。
これについて、裁判例では、①職務内容・権限、②労働時間管理に裁量があるか等、③地位にふさわしい賃金処遇等があるかといった点を考慮して判断しています。
このように、「店長」、「課長」といった名称を与えられているからといって、その名称だけで「管理監督者」に該当するというわけではありません。
3 まとめ
以上のとおり、「管理監督者」に当たるかについては、上述した点などを考慮して実態に即して判断されます。
京都の益川総合法律事務所では、企業法務に力を入れて取り組んでいます。
お困りごとのある会社の方は、お気軽にご相談ください。