台風による被害について賠償責任はあるのか?

台風などの自然災害により被害が出た場合、賠償責任は発生するのでしょうか。

たとえば、台風により、自分が所有する建物の一部が飛んで、近隣に駐車中の車を傷付けてしまった場合、賠償責任を負わなければならないのでしょうか。

以下、京都の弁護士が解説していきますので、興味のある方は参考にしてみてください。

1.土地工作物責任(民法717条)

土地の工作物(建物など)の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が発生した場合、その工作物の占有者及び所有者が賠償責任を負うとされています(民法717条)。

ここでいう「瑕疵」とは、工作物が通常備えているべき安全性を欠いていることをいいます。

2.瑕疵と損害との間の因果関係

土地工作物責任が生じるためには、瑕疵と損害との間に因果関係が存在することが必要となります。

では、台風などの自然災害により損害が発生した場合には、どのように考えればよいのでしょうか。

これについては、予想を超えるような強風や大雨などの不可抗力のため、もし工作物に瑕疵がなかったとしても損害が生じたであろう場合には、因果関係がないとして、工作物責任が成立しないとされています。

工作物に瑕疵がある場合には、因果関係がないとされることはありませんが、自然災害の損害発生への寄与度を考慮して損害賠償額が減額されることになります。

京都の益川総合法律事務所では、土地工作物責任についてのご相談も取り扱っております。お気軽にご相談ください。

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